○松川町勤労者生活資金融資斡旋要綱

平成10年3月23日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する勤労者の生活安定を図るため、長野県労働金庫飯田支店(以下「労金」という。)及び長野県労働者信用基金協会(以下「労信協」という。)並びにその他の保証機関の協力を得て、生活資金の融資あっせんを行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「勤労者」とは、職業の種類を問わず年間を通じて事業所又は事務所等に使用されていて、その賃金により生活をしている者をいう。

(融資あっせんの対象者)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 引き続き1年以上町内に住所を有する勤労者であること。

(2) 融資を受ける資金の償還及び利子の支払いについて、その能力を有する者であること。

(3) 町税を完納していること。

(貸付原資の預託)

第4条 町長は、この要綱の目的達成のため、一定額の原資を労金に預託するものとする。

(預託期間)

第5条 原資の預託期間は、1年以内とする。

(融資あっせん総額)

第6条 融資あっせんの総額は、町長と労金が協議して別に定める。

(貸付限度額及び貸付条件)

第7条 融資あっせんに係る貸付金の貸付限度額及び貸付条件に掲げるもののほか労金及び労信協並びにその他の保証機関の定めるところによる。

(1) 限度額 200万円

(2) 期間 融資した日から起算して10年以内

(3) 償還方法 融資期間内の元利均等償還

(4) 貸付利率 毎年4月1日、町長と労金が協議して定める。

(5) 信用保証 労金が定めるところによる信用保証

(6) 信用保証料 融資を受ける者の負担

(融資手続き)

第8条 融資を受けようとする者は、労金の定める申込書に町税の納税証明書等必要な書類を添付し、組織労働者にあってはその所属する労働組合又は職員団体を通じて労金へ申込むものとする。

(融資状況報告)

第9条 労金は、毎月の融資状況及び償還明細表を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第17号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

松川町勤労者生活資金融資斡旋要綱

平成10年3月23日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)