○勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱

昭和52年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住宅を建設するために住宅建設資金の融資を受けた勤労者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、金利負担の軽減と住宅建設を奨励し、地域発展に寄与する。

(定議)

第2条 この要綱において「勤労者」とは、年間を通じ事業所又は、事務所に雇用される者で、職業の種類を問わず賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

(資格)

第3条 利子補給金の交付を受けることのできる者は、町内に永住を目的とし金融機関から住宅建設資金融資を受けて住宅を新築した勤労者とする。

(交付対象限度及び条件)

第4条 町長は、住宅建築資金として長野県労働金庫から融資を受けた額(融資の総額が1人について200万円を越えるときは200万円)の借入期間中に年利9.12パーセント以内として計算した利子総額(借入期間が3年を越えるものについては、3年の借入期間として算出して得た利子総額)の100分の20相当額を利子補給金として交付する。

2 利子補給金の交付を受けることができる者は、その年の1月1日から12月31日までの間に、町内に延面積120m2以内の専用住宅を新築した者に限る。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該住宅の延面積を150m2以下とすることができる。

(1) 60歳以上の老人と、その親族が同居する住宅

(2) 6人以上の親族が同居する住宅

(3) 心身障害者とその親族(2人以上)が同居する住宅

(補給金交付の申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に、住宅建設資金貸付証明書(様式第2号)を添付して、融資を受けた翌年の2月末までに町長に提出するものとする。

(補給金交付の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは当該申請に関わる書類の審査及び現地調査等行った後、交付の可否を決定し当該申請者に通知する。

(変更及び補給金の返還等)

第7条 前各号に定めのあるもののほかは、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるところによる。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

様式 略

勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱

昭和52年4月1日 種別なし

(昭和52年4月1日施行)