○農村多目的共同利用施設管理運営規程
昭和56年12月22日
(趣旨)
第1条 松川町と受益集落が締結した「農村多目的共同利用施設管理委託契約」に基づく維持管理はこの規程の定めるところによる。
(管理者)
第2条 この施設の管理責任者は受益集落の代表があたり、利用者は使用するにあたっては、清潔を保持することに努めなければならない。
(利用条件)
第3条 この施設は受益集落住民の利用に供する。
(利用制限)
第4条 次の各号の1に該当する者は入場してはならない。
(1) 秩序又は風紀をみだし、若しくはみだすおそれのある者
(2) 伝染病の疾病又は精神に異常があると明らかに認められる者
(3) 著しく酩酊していると認められる者
(4) その他使用不適当と認められる者
(維持管理)
第5条 この施設の維持管理に必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和56年12月22日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日より適用する。