○農村多目的共同利用施設管理運営規程

昭和56年12月22日

(趣旨)

第1条 松川町と受益集落が締結した「農村多目的共同利用施設管理委託契約」に基づく維持管理はこの規程の定めるところによる。

(管理者)

第2条 この施設の管理責任者は受益集落の代表があたり、利用者は使用するにあたっては、清潔を保持することに努めなければならない。

(利用条件)

第3条 この施設は受益集落住民の利用に供する。

(利用制限)

第4条 次の各号の1に該当する者は入場してはならない。

(1) 秩序又は風紀をみだし、若しくはみだすおそれのある者

(2) 伝染病の疾病又は精神に異常があると明らかに認められる者

(3) 著しく酩酊していると認められる者

(4) その他使用不適当と認められる者

(維持管理)

第5条 この施設の維持管理に必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和56年12月22日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日より適用する。

農村多目的共同利用施設管理運営規程

昭和56年12月22日 種別なし

(平成2年9月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和56年12月22日 種別なし
平成2年9月11日 規程第2号