○農村多目的共同利用施設設置及び管理に関する条例
昭和56年12月23日
条例第24号
(設置)
第1条 松川町内に農村総合整備モデル事業により農村多目的共同利用施設を3ケ所に設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する農村多目的共同利用施設の名称及び設置場所は、下記のとおりとする。
名称
位置
備考
桑園集落農村多目的共同利用施設
松川町大島1334―5番地
原田集落〃
〃 1883―39番地
大島南集落〃
〃 2312―20番地
(管理委任)
第3条 農村多目的共同利用施設の管理及び運営については、設置場所の集落の代表に委任するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和56年12月23日 条例第24号
(昭和56年12月23日施行)