○農村総合整備モデル事業施設維持管理業務委託要領
昭和54年12月27日
(目的)
第1 この要領は、農村総合整備モデル事業で取得した施設(以下「施設」という。)の維持管理を当該施設の受益者に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(維持管理委託の協議)
第2 町長は、施設の維持管理を委託しようとするときは、様式第1号により当該施設の受益者の代表と協議するものとする。
(維持管理委託の契約)
第3 町長は、第2により協議が成立したときは当該施設の受益者の代表と様式第2号により委託契約を締結する。
(維持管理)
第4 第3により維持管理委託の契約を締結した受益者の代表は、当該施設の維持管理を行ない適正かつ効率的な運用につとめなければならない。
(維持管理の内容)
第5 第4にある当該施設の維持管理の内容は次のとおりとする。
1 清掃作業の実施と土砂、ごみ類等流入物の除去
2 破損、老朽箇所の早期発見と修理
3 その他維持管理及び安全管理上必要な処置
(経費)
第6 当該施設の維持管理に必要な委託料及び維持管理費等の経費については、受益者の負担とする。
(報告)
第7 受益者の代表は、当該施設が破損又は老朽化したとき、あるいは破損の危険があるときは速やかに町長に報告しその指示を受けるものとする。天災又は事故により異状を認めたときも同様とする。