○松川町農村地域工業導入促進対策協議会設置要綱
昭和48年12月12日
(趣旨)
第1条 農村地域工業導入促進法(昭和46年法律第112号)に基づく農村地域への工業の導入に関する重要事項を調査協議するため、松川町農村地域工業導入促進対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について、調査協議するものとする。
(1) 農村地域工業導入基本計画の作成又は変更に関する事項
(2) 町が策定する農村地域工業導入実施計画の作成又は変更に関する事項
(3) その他農村地域への工業の導入の促進に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会 6人
(2) 学識経験者及び地元代表 4人
(会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 会長及び副会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2ケ年とする。ただし、役職により選出された委員については、その在任期間とする。
(幹事)
第6条 協議会に必要があるときは幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農政課及び商工林務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和48年12月3日から施行する。
附則(平成2年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。