○園芸特産振興事業補助金交付要綱
昭和58年7月23日
松川町要綱第12号
(趣旨)
第1 この要綱は、園芸作物、工芸作物、農産加工副業、水産業及び蚕糸業の振興を図るため、農業協同組合又は町長が適当と認める団体(以下「農協等」という。)が行う園芸特産振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類及び経費並びにこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(交付の条件等)
第3 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請して、その承認を受けること。
ア 事業実施主体を変更しようとするとき。
イ 事業区分(種目)を新設し、又は廃止しようとするとき。
ウ 施設の施行か所又は設置場所を変更しようとするとき。
エ 事業区分(種目)ごとの事業量又は事業費の20パーセントを超える変更をしようとするとき。
オ 施設等の構造、能力等の変更をしようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。以下同じ。)は、速やかに町長に申請して、その承認を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規定等を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
(4) 農業者団体が工事の請負及び物品の購入に当っては、競争入札によること。ただし、施設等が特殊な場合又は事業実施主体の議決機関の同意を得たときは、この限りでない。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入に当該補助事業に係る補助率を乗じて得た額を町に納付させることがあること。
(6) この事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことがある。
(補助金交付申請書)
第4 規則第3条に規定する申請書は、園芸特産振興事業補助金交付申請書によるものとする。
2 規則第3条に規定する関係書類は、収支予算書及び事業計画書とする。
3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。
(変更承認申請書)
第5 第3第1項第1号及び第2号の規定による承認申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 第3第1項第1号の場合 園芸特産振興事業変更承認申請書
(2) 第3第1項第2号の場合 園芸特産振興事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書
(交付申請取下書)
第6 規則第7条第1項の規定による申請の取下げは、園芸特産振興事業補助金交付取下げ書を当該補助金の交付決定の通知を受けた日から、15日以内に町長に提出して行うものとする。
(状況報告)
第7 補助事業者は、補助事業の遂行状況を別に定めるところにより町長に報告しなければならない。
(実績報告書)
第8 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、園芸特産振興事業実績報告書によるものとする。
2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、収支精算書及び実績書によるものとする。
3 前2項の書類の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
4 前3項の規定は、規則第14条第2項の規定により是正措置がなされて報告する場合に準用する。
(補助金交付の請求)
第9 補助事業者が補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、園芸特産振興事業補助金交付(概算払)請求書を町長に提出するものとする。
(財産処分の制限等)
第10 規則第19条第1項に規定する承認申請は、園芸特産振興事業補助金財産処分承認申請書によるものとする。
2 規則第19条第1項第2号に規定するものは、取得価格の単価が50万円以上のもの及び50万円未満で町長が別に指定するものとする。
3 規則第19条第2項第2号に規定する期間は、農林畜水産業関係補助金交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定めるところに準ずるものとする。
附則
(申請書等の様式)
1 この要綱に基づいて補助事業者が町長に提出する書類の様式は園芸特産振興事業補助金交付要綱(昭和49年長野県告示第226号)及び農業生産体制強化総合推進対策事業補助金交付要綱の様式に準ずる。ただし、準用する様式中「長野県」とあるのは「松川町」と、「県」とあるのは「町」と、「長野県知事」とあるのは「松川町長」と読み替えるものとする。
(適用期日)
2 この要綱は、昭和58年度の補助金から適用する。
附則(昭和61年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日より適用する。
附則(昭和62年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(昭和63年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成2年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年1月1日より適用する。
附則(平成3年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年6月1日より適用する。
附則(平成9年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年度の補助金から適用する。
附則(平成11年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。
別表(第2関係)
園芸特産振興事業補助金一覧表
事業の種類 | 経費 | 補助率又は補助額 | |
種別 | 事業名 | ||
園芸振興対策 | 園芸産地育成事業 | 1 農協等が園芸産地育成事業計画に基づいて行う事業に要する経費 | 3分の1以内 |
2 1に掲げる事業のうち町長が特別に必要と認める事業に要する経費 | 3分の2以内 | ||
園芸王国づくり推進事業 | 1 農協等が園芸王国づくり推進事業計画に基づいて行う事業に要する経費 | 3分の1以内 | |
2 1に掲げる事業のうち町長が特別に必要と認める事業に要する経費 | 3分の2以内 | ||
特用作物振興対策 | 特産物生産団地育成事業 | 1 農協等が特産物生産団地育成事業(小規模団地型)実施計画に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 (1) 共同栽培管理施設設置事業 (2) 共同処理加工施設設置事業 (3) 共同集出荷貯蔵施設設置事業 | 3分の1以内 |
蚕糸振興対策 | 繭生産改善対策事業 (1) 桑園生産力増進事業 | 1 農協等が次に掲げる事業に要する経費 (1) 桑園基盤整備事業 (2) 桑園生産力増強施設事業 | 3分の1以内 |
(2) 壮蚕飼育近代化推進事業 | 1 農協等が次に掲げる事業に要する経費 (1) 飼育施設近代化事業 (2) 養蚕熟練技術活用事業 (3) 上ぞく施設設置事業 (4) 養蚕省エネルギー施設推進事業 | 3分の1以内 | |
(3) 濃密繭生産団地強化事業 | 1 農協等が濃密繭生産団地強化事業を行うに要する経費 | 3分の1以内 | |
桑園特異病害虫防除対策事業 | 1 農協等が桑園特異病害虫防除対策事業を行うに要する経費 | 3分の1以内 | |
野菜振興対策 | 小規模野菜保鮮対策事業 | 1 農協等が小規模野菜保鮮対策事業実施計画に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 (1) 高能率予冷体制の整備事業 (2) 簡易保冷輸送方法の定型化事業 (3) 出荷調整のための貯蔵及び加工施設設置事業 | 3分の1以内 |
農業用プラスチック回収処理体制確立緊急事業 | 1 農協等が農業用プラスチックの集団回収を行う場合における当該回収・運搬に要する経費 | 2分の1以内 | |
地域農水産物利用高度化対策 | 地域特産品開発加工事業 | 1 農協等が地域特産品開発加工計画に基づいて行う事業に要する経費 | 100分の44以内 |
果樹産地総合整備事業 | 落葉果樹産地整備事業 | 1 農協等が落葉果樹産地整備計画に基づいて行う事業に要する経費 | 3分の1以内 |
高位生産営農特別促進対策事業 | 果樹高度生産モデル団地設置事業 | 1 農協等が果樹の生産性の向上又は輸出の促進等を図るため、その拠点となる果樹高度生産モデル団地を設置し、これに必要な各種生産条件の整備を行う事業に要する経費 | 2分の1以内 |