○畜産振興事業補助金交付要綱
昭和51年12月24日
(趣旨)
第1 この要綱は、農業協同組合、農業者等又は町長が適当と認める団体が行う畜産振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第3 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに町長に報告して、その承認を受けること。ただし、別表に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は、補助事業の予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときも含む。)は、速やかに町長に報告して、その承認を受けること。
2 前項の規定による報告又は承認は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類正副2部を提出して行うものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更 畜産振興補助事業計画変更承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)
(2) 補助事業の中止 畜産振興事業中止承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)
(3) 補助事業の廃止 畜産振興事業廃止承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 畜産振興補助事業完了期限延長承認申請書(様式は県の要綱に準ずる。)
(申請書の様式、関係書類及び提出期限等)
2 前項の書類の提出部数は、正副2部とし、提出期限は、別に定める。
(申請の取下書の様式及び提出期限等)
(状況報告の様式等)
第6 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は11月30日現在において、畜産振興補助事業状況報告書(様式は県の要綱に準ずる。)正副2部を作成し、12月5日までに町長に提出するものとする。ただし、町長が別に定める事業については、この限りでない。
(実績報告書の様式等)
2 前項の書類の提出部数は、正副2部とし、提出期限は、規則第12条第1項前段の補助事業の完了の場合にあっては、完了の日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。ただし、町長が別に指示した場合は、その指示した日までとする。
3 前2項の規定は、規則第14条第2項の規定による是正措置がなされて報告する場合に準用する。
(補助金交付請求)
第8 補助事業者が補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするとき、畜産振興事業補助金請求書(様式第2号)正副2部を町長に提出するものとする。
(返還期限延長申請等)
(加算金及び延滞金の免除申請等)
(財産処分承認申請書の様式等)
第11 規則第19条第1項第2号の規定により指定する財産は、取得価格1件50万円以上の機械器具とする。
(その他)
第12 この要綱において「県の要綱」とは、畜産振興事業補助金交付要綱(昭和42年長野県告示第81号)をいい、同要綱に準じて提出する書類の字句のうち「長野県知事」を「松川町長」に、「市町村長」を「補助事業者」に、「長野県」を「松川町」に、「県補助金」を「町費補助金」にそれぞれ読みかえて作成するものとする。
附則(昭和54年3月26日)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
別表
補助事業の種類 | 経費 | 補助率又は補助額 | 軽微な変更 |
家畜ふん尿処理利用促進事業 | 農業協同組合又は町長が適当と認める団体が畜産環境の整備及び地力の増進をはかるため実施する家畜ふん尿の処理及び利用のための施設並びに機械を設置し又は購入をするに要する経費 | 45/100以内 | 次に掲げる変更以外の変更 1 施設設置場所及び事業主体の変更 2 施設の基本構造及び購入する機械の機種の変更 3 経費の20パーセントを超える増減 |
水田裏飼料作物生産振興対策事業 | 乳用牛又は肉用牛等の飼育のため農業者等が水田の裏作として飼料作物を作付けた場合 | (1) 交付対象面積のうち80アールを超える部分10アール当たり8,000円 (2) 交付対象面積のうち80アール以下の部分10アール以下の部分10アール当たり6,000円 | 経費の20パーセント以内の増減 |
緊急粗飼料増産総合対策事業 | 農業協同組合、農業生産法人その他町長が適当と認める団体が緊急粗飼料増産組合対策事業を実施するに要する次に掲げる経費 |
| 次に掲げる変更以外の変更 1 事業主体の変更 2 事業実施地区の変更 3 事業主体ごとの事業種目若しくは工種又は施設区分の変更 4 事業主体ごとの事業量の20パーセントを超える減 5 事業主体ごとの事業費の20パーセントを超える増減 |
(1) 粗飼料等生産利用合理化施設整備費 ア 生産利用合理化施設整備費 イ 流通合理化施設整備費 ウ 未利用資源利用合理化施設整備費 | 1/2以内、ただし成形飼料施設設備費にあっては7.5/10以内とする。 | ||
(2) 粗飼料等増産基盤整備費 飼料畑造成及び附帯施設整備費 | 6.5/10以内 | ||
(3) 町長が適当と認める機械施設整備費 | 1/2以内 |