○松川町間伐促進総合対策事業補助金交付要綱
昭和56年11月6日
(趣旨)
第1 この要綱は、健全な森林の造成、森林の有する多目的な機能の維持増進、林業生産活動、健全な山村地域社会の維持形成を図るため、町長が指定する地域内で間伐促進総合対策事業を行う林業関係団体等の当該事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の交付対象となる事業の種類、経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
経費 | 補助率 |
林業関係団体等が知事の承認を得て町長が定めた集団間伐実施事業計画(以下「事業計画」という。)に基づいて実施するに要する経費 | 補助は定額。 ただし、実施面積1ヘクタール当たりの補助額は町長が別に定める。 |
(交付の条件)
第3 第2に掲げる事業の経費の配分又は内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
ア 補助金額を変更しようとするとき。
イ 集団間伐団地を変更しようとするとき。
ウ 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき、遂行が困難になったとき。
(1) 補助事業に係る帳簿又は、証拠書類は補助事業終了年度の翌年度から起算して、5年間整理保存すること。
2 町長は前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。
(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)
第4 規則第3条に規定する申請書は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 集団間伐実施計画樹立事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 間伐促進対策事業補助金交付申請書(様式第2号)
2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助金交付に関する規程等
(2) その他町長が特に必要と認める書類
3 前項に規定する書類の提出期限は別に定める。
(変更承認申請書等の様式)
第5 第3第1項アの規定による承認の申請は、次の各号に掲げる当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 集団間伐実施計画樹立事業補助金増(減)額承認申請書(様式第3号)
(2) 間伐促進対策事業補助金増(減)額承認申請書(様式第4号)
2 第3のイに規定する申請は、間伐促進対策事業計画変更承認申請書(様式第5号)によるものとする。
3 第3第1項のウに規定する承認の申請は、間伐促進対策事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(様式第6号)を提出して行うものとする。
(交付申請書の取下書の様式及び提出期限)
(状況報告及び様式)
第7 補助事業者は、12月20日現在の遂行状況を12月末日までに、間伐促進対策事業遂行状況報告書(様式第8号)により町長に報告するものとする。
(実績報告書の様式、添付書類及び提出期限)
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の概算払の請求)
第9 補助事業者は補助金の概算払を受けようとするときは、間伐促進対策事業概算払請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付の請求)
第10 補助事業者は補助金の交付の請求をしようとするときは、間伐促進対策事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第12 この他必要な事項は、町長が別に定める
附則
この要綱は、昭和56年11月6日から施行する。
様式 略