○緊急間伐促進対策事業実施要領

昭和53年7月28日

第1 趣旨

この要領は、早急に間伐を必要とする緊急間伐を促進し、健全な森林の造成を図ることを目的とする緊急間伐促進特別対策事業を実施するため必要な事項を定めるものとする。

第2 対象森林

県実施要領のとおりとする。「県、市町村有林」は除くものとする。

第3 補助事業の内容

県実施要領のとおりとする。

第4 協業体等及び事業実施者

1 森林所有者の協業体とは、2人以上の森林所有者が共同で事業を実施する場合又は、2人以上の森林所有者が共同で事業実施者に事業実施を委託した場合の当該森林所有者の協業体をいう。

2 森林所有者の協業体の「等」に含まれる協業体は次のものをいう。

(1) 森林法第2条第2項の森林所有者としての資格を有する施設森林組合及び生産森林組合又はこれに準ずるもの

(2) 入会林(自治会有林)、社寺有林、団体有林、分牧林、部分林、共有林等の権利者の組織体又は、これに準ずるもの

3 協業体の長は、町長に協業体承認申請書(様式第1号)を提出し、町長は適当と認めるときは、これを承認とする。

4 第1項に規定する事業実施者とは、施設森林組合、木材業者等とする。

5 町はこの事業の円滑な推進を図るため、森林組合長又は代理者が、協業体等にかわって申請書等を一括提出する場合は、森林造成事業実施要領(昭和48年9月3日、48治第377号)第5を準用するものとする。

第5 事業規模

県実施要領のとおり。

第6 実施計画の作成

要綱第2の表の経費の欄に規定する。

実施計画の作成は次によるものとする。

1 事業主体の長は、この事業を実施しようとするときは、町長に単年度事業実施計画を提出して、町長の承認を受けるものとする。

2 町長は、事業主体の長から提出された事業実施計画により町は単年度実施計画を作成し、知事の承認を得て定めるものとする。

第7 経費の算出

県実施要領のとおり。ただし「毎年度知事が定めるものとし」は、「知事が定めた額とし」とする。

第8 計画の変更

1 事業主体の長は、要綱第3第1号第2号に該当する変更が生じたときは、速やかに町長に報告(様式第3号)して承認(様式第4号)を受けること。

2 前項の承認をしたときは、町長は速やかに地方事務所長に報告して承認を受けるものとする。

第9 交付申請及び交付決定

1 町長は、第6に規定する認定済の計画に基づいて、毎年度予算の範囲内で事業主体の長に内示する。

2 前項の規定に基づき内示を受けた事業主体長は、要綱第4に規定する補助金交付申請書を町長に提出する。

3 町長は、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付決定をする。

4 要綱第4第2項第1号、第2号に規定する事業地実測図、作業路開設実施設計書は次によるものとする。

(1) 事業地実測図は、ポケツトコンパス等によって測定した実測図又は面積の確認できるものとする。

(2) 作業路開設実施設計書は、別紙作業路測量設計基準によること。

第10 検査

要綱第6に規定する、しゅん工届の提出にともなう補助金の確定検査は、次により行うものとする。

(1) 町長は、しゅん工届に基づいて補助金確定のための検査を実施する。

(2) 前号の検査は、書類検査及び実施検査とする。

(3) 書類検査は、次によって行う。

ア しゅん工届の記載事項が要綱、実施要領の規定に適合しているかどうか。

イ 法令の規定による許認不等の要否及びその理由

(4) 実施検査は次によって行う。

ア 間伐については、事業地を一周し申請の実測図等が現地に適合しているか否かを調べ必要に応じて要点間又は、全面積測量を行い実測図等及び測量野帳と照合する。また間伐率については、伐倒本数率を確認してしゅん工届又は規定の伐採率に適合するかどうかを確認する。枝打については、枝打本数率を確認する。

イ 作業路開設については、測定器を使用して幅員、延長等を測定し、精算設計書と適合しているかどうかを確認する。

2 検査職員は、前項に規定する検査を実施したときは、検査調書(様式第6号)を作成するものとする。

(平成13年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

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様式第2号~様式第5号 略

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緊急間伐促進対策事業実施要領

昭和53年7月28日 種別なし

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和53年7月28日 種別なし
平成13年9月28日 要領第1号