○緊急間伐促進特別対策事業補助金交付要綱
昭和53年7月28日
(趣旨)
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
経費 | 補助率 |
財産区、森林所有者の協業体等が、おゝむね4齢級の森林について、町長の承認を得て緊急間伐促進特別対策事業実施計画に基づいて行う間伐事業(これに伴う作業路の開設を含む。)に要する経費 | 10分の4(下限) |
(交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(交付申請の様式等)
第4 規則第3条に規定する申請書は、緊急間伐促進特別対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業地実測図
(2) 作業路開設実施設計書(作業路開設事業を実施する場合に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更承認申請書の様式)
第5 第3第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、緊急間伐促進特別対策事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき緊急間伐促進特別対策事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(様式第3号)
(実績報告書の様式等)
第6 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、緊急間伐促進特別対策事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。
2 規則第12条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
作業路開設精算設計書(作業路開設事業を行う場合に限る。)
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して、30日を経過した日又は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日とする。
(補助金交付の請求)
第7 補助事業者は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、緊急間伐促進特別対策事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(書類の提出部数)
第8 規則及びこの要綱の規定により町長に提出する書類は正副2部とする。