○松川町農業集落排水処理施設設置条例

平成10年3月23日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、松川町農業集落排水処理施設を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 松川町農業集落排水処理施設の地区名及び名称並びに位置は、次の表のとおりとする。

地区名

名称

位置

名子南

名子南クリーンセンター

松川町元大島864番地4

大島

大島クリーンセンター

松川町元大島2902番地

上片桐上

上片桐上クリーンセンター

松川町上片桐2085番地

上片桐下

上片桐下クリーンセンター

松川町上片桐4773番地1

福与

福与クリーンセンター

松川町生田891番地1

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町農業集落排水処理施設設置条例

平成10年3月23日 条例第16号

(平成30年12月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年3月23日 条例第16号
平成11年12月21日 条例第26号
平成12年12月21日 条例第47号
平成16年3月9日 条例第4号
平成30年12月4日 条例第27号