○松川町農業集落排水処理施設設置条例
平成10年3月23日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、松川町農業集落排水処理施設を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 松川町農業集落排水処理施設の地区名及び名称並びに位置は、次の表のとおりとする。
地区名 | 名称 | 位置 |
名子南 | 名子南クリーンセンター | 松川町元大島864番地4 |
大島 | 大島クリーンセンター | 松川町元大島2902番地 |
上片桐上 | 上片桐上クリーンセンター | 松川町上片桐2085番地 |
上片桐下 | 上片桐下クリーンセンター | 松川町上片桐4773番地1 |
福与 | 福与クリーンセンター | 松川町生田891番地1 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。