○松川町上片桐農村環境改善センター設置条例
昭和62年9月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法第244条第2項の1に基づきこの条例を制定する。
(名称)
第2条 この施設は、松川町上片桐農村環境改善センターと称する。
(位置)
第3条 松川町上片桐農村環境改善センターは、松川町上片桐2250番地に設置する。
(補足)
第4条 松川町上片桐農村環境改善センターの運営その他に関する事項は、松川町規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和62年9月21日 条例第15号
(昭和62年9月21日施行)