○松川町広域農道建設推進委員設置規程

昭和59年6月8日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、伊那南部広域営農団地農道の開設に当り、その推進を図り、地域営農の改善と町づくりを図るため、広域農道建設推進委員を設置することを目的とする。

(委嘱)

第2条 委員は、次の職にある者を、町長が委嘱する。

町議会正副議長

町議会産業建設委員

関係地元町議会議員

古町区長

福与区長

(任務)

第3条 委員の任務は、広域営農団地農道の町内分の路線の検討と開設までの推進を図ることを任務とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、本規程第2条の職に在任する期間とする。

(会議)

第5条 会議は必要に応じ町長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。

2 会議の議長は、町長がこれに当たる。

(その他)

第6条 この規程に定めることのほか必要な事項は、委員会において定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

松川町広域農道建設推進委員設置規程

昭和59年6月8日 規程第6号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年6月8日 規程第6号
昭和61年8月23日 規程第3号
平成2年3月28日 規程第1号
平成12年12月21日 規程第9号