○農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱

昭和49年2月14日

告示第5号

(趣旨)

第1 この要綱は、町長が別に定める災害に係る農作物等の災害緊急対策事業を別に定めるところにより、農業者の組織する団体が行うために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助率)

第2 第1に規定する補助金の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

経費

補助率

農業者の組織する団体が行う次に掲げる農作物等の災害緊急対策事業を実施するに要する経費。ただし、当該経費が別に定める標準事業費をこえるときは標準事業費とする。

1 樹勢、草勢回復用肥料購入事業

2 代作用種苗等購入事業

3 病害虫防除事業

4 桑葉輸送事業

5 被害農作物等貯蔵、輸送事業

6 農業用施設復旧資材購入事業

7 干害応急対策事業

8 凍霜害応急対策事業

9 樹体被害対策事業

10分の6以内

(補助金交付の条件)

第3 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認をうけること。

ア 第2の表の1から9までに掲げる事業区分に係る事業費の相互間において、20パーセントをこえる額の変更をしようとするとき。

イ 事業主体又は事業区分を変更しようとするとき。

ウ 実施箇所を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。以下同じ。)は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(補助金交付申請の様式、関係書類及び提出期限)

第4 規則第3条に規定する申請書は、農作物等災害緊急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、農作物等災害緊急対策事業実施計画書(様式第2号)とする。

3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。

(変更承認申請書の様式)

第5 第3の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき

農作物等災害緊急対策事業計画変更承認申請書(県の要綱の様式第3号に準ずる。)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき

農作物等災害緊急対策事業中止(廃止)承認申請書(県の要綱の様式第4号に準ずる。)

(3) 補助事業が予定期間内に完了しないとき

農作物等災害緊急対策事業完了期限延長承認申請書(県の要綱の様式第5号に準ずる。)

(実績報告書の様式、関係書類及び提出期限)

第6 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、農作物等災害緊急対策事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、農作物等災害緊急対策事業実績書(様式第2号)とする。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第7 補助事業者が補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは農作物等災害緊急対策事業補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(書類の提出部数)

第8 規則及びこの要綱により事業主体が町長に提出する書類は正副2部とする。

(その他)

第9 この要綱において「県の要綱」とは農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱(昭和48年長野県告示第363号)をいい同要綱に準じて作成する書類の字句のうち「長野県知事」を「松川町長」に、「市町村長」を「事業主体」に、「長野県」を「松川町」に、「県費補助金」を「町費補助金」にそれぞれ改めて作成するものとする。

この要綱は、昭和49年2月14日より施行する。

農作物等災害緊急対策事業実施要領

第1 趣旨

この要領は、異常な天然現象による農作物等の被害に対し被害を最小限にくいとめ農業生産を確保するため、農業者の組織する団体が緊急に行う農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱(昭和49年松川町告示第5号。以下「要綱」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 補助対象とする災害

要綱により補助対象とする災害は、暴風雨、豪雨、降霜、低温、降雹、干ばつ、降雪、地震、噴火及び異常気象に起因する病害虫で、次のいずれかに該当し町長が特に地域の農業経営に甚大な影響があると認めた災害とする。

第3 補助対象とする事業

要綱により補助対象とする事業の種類及び内容は次のとおりとし、第2に規定する災害が発生したつど当該事業の中から町長指定した事業とする。

事業の種類

事業の内容

1 樹勢、草勢回復用肥料購入事業

被害率30パーセント以上の農作物を対象とし、当該農作物の樹勢、草勢の回復を図るために必要な肥料を緊急購入する事業

2 代作用種苗等購入事業

被害率30パーセント以上の農作物の代作又は、植え替えをするために必要な種苗を購入する事業

3 病害虫防除事業

被害農作物を対象として、病害虫の緊急防除を行うに必要な農薬を購入する事業、又は共同防除のための防除機等を借上げる事業

4 桑葉輸送事業

桑の被害率が30パーセント以上で、桑の確保が困難な者又は農業者の組織する団体を対象に桑を緊急輸送する事業

5 被害農作物等貯蔵輸送事業

被害農作物の有利販売のため、被害農作物を共同貯蔵又は共同輸送する事業

6 農業用施設復旧資材購入事業

被害率30パーセント以上の農作物栽培ハウス等を対象として、ハウス内農作物等の被害を最小限にくいとめるため、緊急に必要な資材を購入する事業

7 干害応急対策事業

干害による被害を最小限にくいとめるため燃料等を購入する事業又は揚水機等を借上げる事業

8 凍霜害応急対策事業

凍霜害による被害を最小限にくいとめるため燃料用資材を緊急補てんする事業、果樹の受粉を促進する事業又は予備蚕児を飼育する事業

9 樹体被害対策事業

樹体被害率30パーセント以上の果樹を対象として当該農作物の接木、烈損枝の復旧に要する穂木、資材等を緊急に購入する事業

第4 標準事業費

第3の事業の標準事業費は、毎年度経済事情等を勘案して町長が定めるものとする。

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農作物等災害緊急対策事業補助金交付要綱

昭和49年2月14日 告示第5号

(昭和49年2月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和49年2月14日 告示第5号