○中山間地域活性化推進協議会設置要綱
平成7年3月30日
要綱第4号
(設置)
第1条 松川町生田地区の農林業活性化基盤整備計画を策定し、中山間地域活性化推進事業を円滑かつ適正に実施推進するため、生田地区中山間地域活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次の事項について調査審議するとともに、事業実施の推進を図る。
(1) 農林業活性化基盤整備計画の作成・実施に関する事項
(2) 中山間地域活性化推進事業に係る調査・計画・実施に関する事項
(3) その他生田地区中山間地域の活性化に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員17人をもって組織し、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 区長
(3) 学識経験者等
(任期)
第4条 委員の任期は、その職の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置き委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総務する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 協議会に小委員会を置くことができる。
(事務局)
第8条 事務局の組織は、町職員をもって構成し、役場産業振興課内に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。