○松川町単独農業振興事業補助金交付要綱

平成10年4月21日

要綱第5号

(趣旨)

第1 この要綱は、国又は県の補助金交付要綱に定められた規程により、補助金の交付を受けて施行する農業振興事業以外の農業振興に関する事業を適応かつ、円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産基盤の整備を図り、もって農業生産の向上及び農業構造の改善に資するため、農業協同組合、農業者の組織する団体又は農業者(以下「補助事業者」という。)が行う、農業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率)

第2 第1の規定する補助金の交付の対象となる事業の種類及びこれに対する補助率は別途定めるものとする。

(交付の条件)

第3 次の各号に掲げる事項は補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

ア 事業量・事業費・施行箇所等内容を変更しようとするとき。

イ 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

(2) (1)の規定による承認の申請は書類をもって提出して行うものとする。

(補助金交付申請の書式、添付書類及び提出期限)

第4 補助金交付申請をしようとするものは、松川町単独農業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、補助金額50万円以下の場合においては、第5に規定する実績報告と同時に提出することができる。

2 前項に規定する申請書には、必要に応じて事業費算出の根拠となる関係書類を添付するものとする。

3 前項に規定する書類の提出部数は1部とし提出期限は町長が別に定める。

(実績報告書)

第5 補助事業を完了した補助事業者は実績報告書(様式第1号)を町長に提出すること。

(補助金の取消返還等)

第6 町長は補助事業者等が次の各号の1に該当するときは補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽り、その他不正の手段により、補助金交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 正当な理由がなく、本規定により、報告せず、又は調査を拒んだため、補助事業の内容が確認できないとき。

(4) 前各号のほか、当該補助事業に関し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

(補助金交付の請求)

第7 補助事業者が補助事業完了後補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(報告及び調査)

第8 町長は当該補助事業について、必要があると認められるときは補助事業者に対し報告を求め、又は関係職員に関係書類及び関係物品の調査をさせることがある。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

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松川町単独農業振興事業補助金交付要綱

平成10年4月21日 要綱第5号

(平成10年4月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年4月21日 要綱第5号