○農業農村活性化農業構造改善事業くだものの里まつかわ活性化塾推進協議会規則
平成6年4月1日
規則第5号
(設置)
第1条 松川町の総合的な農業構造改善政策の促進にあたり農業構造改善事業を円滑かつ適正に実施推進するため、くだものの里まつかわ活性化塾推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は次の事項について町長の諮問に応じ調査審議するとともに、事業実施の推進を図る。
(1) 農業農村活性化農業構造改善事業計画の作成実施に関する事項
(2) 需要創造型農業推進農業構造改善事業に係る調査、計画、実施に関する事項
(3) くだものの里まつかわ活性化塾の運営に関する事項
(組織)
第3条 協議会の委員は次に掲げるものの内から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 農業委員
(3) 農業協同組合役員
(4) 地区代表
(5) その他学識経験を有する者
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、その職の在任期間とする。ただし、前条第5号の委員は別途定める期間とする。
(塾長)
第5条 協議会に塾長を置く。塾長は町長とする。
2 塾長は会務を総理する。
3 協議会の会議は塾長が招集し、会議の議長となる。
(小委員会)
第6条 協議会に小委員会を置くことができる。
(専門部会)
第7条 協議会に専門部会を置くことができる。
(地域マネージャー)
第8条 協議会の円滑な推進を図るため、地域マネージャーを置くことができる。地域マネージャーは町長が委嘱し職務に当たる。
(事務局)
第9条 事務局の組織は町職員をもって構成し、産業振興課内に置く。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。