○農業構造改善事業補助金交付規程

昭和51年4月24日

規程第5号

(趣旨)

第1 この規程は、農業構造改善の促進を図るため、農業協同組合、土地改良区、共同施行者等(以下「補助事業者等」という。)が行う農業構造改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

事業の種類

経費

補助率

農業構造改善事業

補助事業者等が農業構造改善事業計画(以下「計画」という。)に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費

 

(a) 土地基盤整備事業費

10分の7以内

ただし、農地造成事業のうち、1施行が所内の開こんによる造成面積がおおむね10ヘクタール(農業構造改善事業促進対策における稲作転換を行うための水田の地目変換面積を3ヘクタール以上含むものについては、おおむね5ヘクタール)以上の農地造成改良事業(開拓財産である土地が過半を占める場合を除く。)にあっては10分の7.5以内

(b) 農業近代化施設整備事業費

10分の5以内

(交付の条件)

第3 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業の経費又は事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(ア) 事業種目ごとの事業主体を変更しようとするとき。

(イ) 事業種目を新設し、又は廃止しようとするとき。

(ウ) 事業種目の施行箇所又は設置場所の変更をしようとするとき。

(エ) 事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合は設計単位ごと)の事業量又は事業費の20パーセント以上の変更をしようとするとき。

(オ) 事業種目ごとに主要工事等の内容、施設等の主要構造及び主要機能、機種等の変更をしようとするとき。

(カ) 事業種目の補助金額を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規程等を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。

(4) 財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入に当該補助事業に係る補助率を乗じて得た額を、町に納付させることがあること。

(5) 工事の請負及び物品の購入は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込のあるとき、又はその性質若しくは目的が競争入札に付することが適当であると認められるときは、事業主体の議決機関の同意を得て、競争入札に付さないことができる。

(6) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。

(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)

第4 補助金の交付を受けようとするものは、農業構造改善事業費補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書には、別に定める農業構造改善事業実施設計書を添付するものとする。

3 前項に規定する書類の提出部数は、第1項に定める書類は1部、第2項に定める書類は6部とし、提出期限は町長が別に定める。

(計画変更等の様式)

第5 第3第1項第1号から第2号までの規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容等の変更

第2の表の事業 農業構造改善事業計画変更承認申請書(様式第4号)及び第3第1項第1号の(イ)から(カ)までの場合にあっては、別に定める農業構造改善事業変更実施設計書

(2) 補助事業の中止

第2の表の事業 農業構造改善事業中止承認申請書(様式第6号)

(3) 補助事業の廃止

農業構造改善事業廃止承認申請書(様式第7号)

(4) 補助事業完了予定期限の延長

農業構造改善事業完了期限延長承認申請書(様式第8号)。ただし、完了期限延長が翌年度にわたるときは、農業構造改善事業繰越承認申請書(様式第9号)

(交付申請の取下書の様式及び提出期限)

第6 補助金交付申請の取り下げは、農業構造改善事業費補助金交付申請取下書(様式第10号)を当該補助金の交付決定の通知を受けた日から10日以内に町長に提出して行うものとする。

(状況報告及び様式)

第7 補助事業者は、補助金交付決定のあった年度の12月31日現在における補助事業の遂行状況を、農業構造改善事業遂行状況報告書(様式第12号)により、当該年度の1月5日までに町長に報告するものとする。

(実績報告書の様式、添付書類及び提出期限)

第8 補助事業者は、補助事業が完了した時は、農業構造改善事業実績報告書(様式第2号)に、別に定める農業構造改善事業出来高設計書を添付して町長に提出するものとする。

2 前項に規定する実績報告書の提出部数は1部、出来高設計書にあっては6部とし、提出期限は町長が別に定める。

(補助金交付請求)

第9 補助事業者が、補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは、農業構造改善事業補助金請求書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する書類の提出部数は1部とし、提出期限は町長が別に定める。

(返還期限延長等の申請)

第10 規則第16条第3項の規定による返還期限延長の申請は、農業構造改善事業補助金返還期限延長申請書(様式第15号)を、また同項の規定による返還請求取消の申請は農業構造改善事業補助金返還請求取消申請書(様式第16号)を町長に提出して行うものとする。

(加算金及び延滞金免除の申請)

第11 規則第17条第7項の規定による加算金の免除の申請は農業構造改善事業補助金返還請求に係る加算金免除申請書(様式第17号)を、また同項の規定による延滞金の免除の申請は、農業構造改善事業補助金返還請求に係る延滞金免除申請書(様式第18号)を町長に提出して行うものとする。

(財産処分の制限)

第12 規則第19条第1項第2号に規定する財産は、取得価格1件50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第19条第2項第2号に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(同省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 規則第19条第1項に規定する財産の処分は、農業構造改善事業財産処分承認申請書(様式第19号)を町長に提出して行うものとする。

(書類の提出部数)

第13 町長に提出する書類は、この規程に定めのあるほかは1部とする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月24日から適用する。

(様式第1号) 略

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(様式第3号) 略

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(様式第5号) 略

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(様式第11号) 略

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(様式第13号) 略

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農業構造改善事業補助金交付規程

昭和51年4月24日 規程第5号

(昭和51年4月24日施行)