○松川町単独土地改良事業補助金交付規程
昭和41年8月1日
規程第4号
(趣旨)
第1 この規程は、国又は県、町の法律、規則、補助金交付要綱に定められた規程により、補助金の交付を受けて施行する土地改良事業以外の農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適応かつ、円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業生産の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資するため、共同施行者(補助事業者)が行う、土地改良事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率)
第2 第1の規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及びこれに対する補助率は次の通りである。
補助事業の種類 | 経費 | 補助率 |
1 農業用水路事業 | 農業用水路及びそれに付随する施設の新設、更新、管理及びそれに伴う附帯工事に要する経費 | 6/10以内 |
2 畑地かんがい事業 | 畑地かんがい事業(移動施設を含む。)に要する経費 | 4/10以内 |
3 客土事業 | 客土事業に要する経費 | 3/10以内 |
4 暗渠排水事業 | 暗渠排水(農地の湧水処理)の新設、更新、管理及びそれに伴う附帯工事に要する経費 | 3/10以内 |
5 区画整理事業 | 区画整理事業で受益面積がおおむね50a(5反歩)以下の事業に要する経費 | 3/10以内 |
6 農道事業 | ①受益者が2者以上の農業のように供する通路の新設、更新又は管理で、かつ、その農道の延長がおおむね20m以上、有効幅員が2m以上4m未満の事業に要する経費 ②農道橋の架け替えで、その架け替えられた農道橋の構造が、永久的であり、かつ、その有効幅員が2m以上4m未満のものに要する経費 | 6/10以内 |
③受益者が2者以上の農業の用に供する通路の新設、更新又は管理で、かつ、その農道の延長おおむね20m以上、有効幅員4m以上の事業に要する経費 ④農道橋の架け替えで、その架け替えられた農道橋の構造が、永久的であり、かつ、その有効幅員が4m以上のものに要する経費 | 7/10以内 | |
7 索道事業 | 農業の用に供する索道事業に要する経費 | 4/10以内 |
8 老朽ため池事業 | 農業用ため池の老朽による被害を防止するために、その施設を補強する事業に要する経費 | 6/10以内 |
9 土砂崩壊防止事業 | 農地の土砂崩壊により被害がある、又は被害のおそれがある場合による農地、農業用施設の被害を防止するために防止施設(構造物)を施行する事業、又は崩壊した農地の法面及び防止施設(構造物)を原型に復する機能へ復旧する事業に要する経費 | 5/10以内 |
10 小団地農地造成事業 | 農地造成事業を行う農業者(共同又は個人)で未墾地からの農地造成及びこれと一体して施行する既墾地からの改良造成を含む事業で造成面積が3a以上300a未満の事業に要する経費。ただし、水田への造成は対象としない。 | 3/10以内 |
(交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
ア 事業量・事業費・施行か所、主要工事内容を変更しようとするとき。
イ 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については財産管理規程等を定め善良な管理者の注意をもって管理し効率的な運用を図ること。
(3) 補助事業により取得し、また効用の増加した財産を処分しようとするときは、町長の承認を受けること。
(4) (1)・(3)の規定による承認の申請は書類をもって提出して行うものとする。
(補助金交付申請の様式、添付書類及び提出期限)
第4 補助金交付申請をしようとするものは、松川町単独土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書には、事業に対する見積書を添付するものとする。
事業実施にあたって、許可、認可、議決若しくは同意を要するものについては、これらを得た旨を証する書類
3 前項に規定する書類の提出部数は1部とし提出期限は町長が別に定める。
(決定の通知)
第5 町長は補助金交付の申請があったときは、その内容及び必要に応じ、現地調査等により審査し、交付すべきものと認めたときは交付の決定を行い、その旨を申請者に通知する。
(着工届)
第6 補助事業の交付の決定を受けたものは、当該事業に着手したとき、着手届(様式第2号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第7 事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
事業の実績が確認できる書類(竣工写真、完成図面)
(補助金の確定)
第8 町長は実績報告書の内容及び必要に応じ、現地調査等により審査し、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知する。
(補助金の交付請求)
第9 補助金の確定後、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を提出するものとする。
(補助金の取消返還等)
第10 町長は補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽り、その他不正の手段により、補助金交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 町長の承認を受けないで、当該補助事業により取得し又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付又は担保に供したとき。
(4) 正当な理由がなく、本規程により、報告せず、又は調査を拒んだため、補助事業の内容が確認できないとき。
(5) 前各号のほか、当該補助事業に関し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(報告及び調査)
第11 町長は当該補助事業について、必要があると認められるときは補助事業者に対し報告を求め、又は関係職員に関係書類及び関係物件の調査をさせることがある。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和56年10月27日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和63年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年8月1日から適用する。
附則(平成10年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年9月18日から適用する。
附則(平成13年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和4年規程第13―1号)
この規程は、公布の日から施行する。