○県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和50年12月17日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により、県営土地改良事業に係る分担金を徴収することに関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、県から賦課された分担金の額の範囲内において町長が定める。

2 町長は、前項の額を定めるにあたっては、賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法について町議会の承認を経なければならない。これを変更するときもまた同様とする。

(徴収猶予)

第4条 町長は、天災その他特別の事情により必要と認めたときは、分担金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和50年12月17日 条例第22号

(昭和50年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和50年12月17日 条例第22号