○松川町診療所設置条例
昭和61年7月1日
条例第22号
(設置)
第1条 住民の健康保持及び医療福祉の増進並びに地域医療の確保を図るため、診療所を次のとおり設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 上片桐診療所
位置 松川町上片桐2849番地3
(営造物の管理)
第3条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理に関し必要な事項は町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 松川町国民健康保険診療所設置条例(昭和50年松川町条例第15号)は、廃止する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。