○松川町国民健康保険保健師修学資金貸与規則
昭和47年9月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町における国民健康保険の保健師の充実強化を図るため、保健師の養成所に在学する者で卒業後本町において保健師の業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内で修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与の資格)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第2号に規定する養成所(以下「養成所」という。)に在学中であること。
(2) 法第7条の規定による免許(以下「免許」という。)を受けた後直ちに本町において業務に従事する意思を有すること。
(3) 身体が健康で将来成業の見込みがあると認められること。
(貸与の額)
第3条 修学資金の貸与額は、年額15万円とする。
(貸与の期間)
第4条 修学資金の貸与の期間は、当該養成所の正規の修業期間内とする。
(利息)
第5条 修学資金には利息を付けない。
(1) 健康診断書
(2) 出身学校の成績証明書
(3) 当該養成所の長の推薦調書
(保証人)
第7条 申請者は、2人の保証人をたて申請書にその連署を得なければならない。
2 第1項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負うものとする。
(貸与の決定)
第8条 町長は申請書を受理したときは、審査をし、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定するものとする。
(修学資金の交付)
第9条 修学資金は、当該養成所の長を経由して交付する。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還)
第11条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号の1に該当するに至ったときは、町長の指定する期日までに返還しなければならない。
(1) 前条の規定による取り消しがあったとき。
(2) 養成所を卒業し、免許を受けなかったとき。
(3) 免許を受けた後直ちに本町において業務に従事しなかったとき。
(返還債務履行猶予の申請)
第12条 修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、国民健康保険保健師修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第3号)に疾病に関する医師の診断書その他町長がそのつど指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(延滞利息)
第13条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に返還すべき額について年利14.6パーセントの延滞利息を支払わなければならない。
(届出)
第14条 修学生は、休学、停学若しくは退学したとき又は修学資金の貸付を辞退するときは、遅滞なく(休学、停学、退学、修学資金辞退)届(様式第4号)により、その旨を当該養成所の長を経由して町長に届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(松川町デイ・サービスセンター及びデイ・ホーム管理規則の一部改正)
2 松川町デイ・サービスセンター及びデイ・ホーム管理規則(平成2年松川町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(国民健康保険給付規則の一部改正)
3 国民健康保険給付規則(昭和37年松川町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則の一部改正)
4 一般職の職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和49年松川町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略