○松川町国民健康保険保健師修学資金貸付金免除条例

昭和47年9月27日

条例第19号

町長は、次の表の左欄に掲げる告示に基づき、当該中欄に掲げる貸付金の貸付けを受けた者が当該右欄に掲げる免除理由の一つに該当するときは、当該貸付金に係る償還の債務を免除することができる。

左欄

中欄

右欄

松川町国民健康保険 保健師 修学資金 貸与規程

(昭和47年町告示第8号)

修学資金

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師の養成所を卒業し、直ちに同法第7条の規定による免許を取得し、当該町に保健師の業務に従事し、かつ従事した期間が2年間継続したとき。

(2) (1)に規定する保健師の業務の従事期間内において当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため保健師の業務を継続することができなくなったとき。

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか(1)又は(2)に相当するものとして町長が特に必要があると認めるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

松川町国民健康保険保健師修学資金貸付金免除条例

昭和47年9月27日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和47年9月27日 条例第19号
平成14年3月14日 条例第6号