○町営墓地施設設置基準
昭和52年12月22日
(目的)
第1条 この基準は、町営墓地条例施行規則第7条の規定にもとづき墓域の尊厳美観の保持並びに参園者の安全確保を図るため碑石、植栽等を設置する場合の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設等の規格)
第2条 墓域に設置できる施設等の規格は、別表の定めるとおりとする。
(施設等の検査)
第3条 使用者は、墓地に施設等を設置しようとするときはあらかじめ、施設等を町長に届け出て承認を受けなければならない。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
(別表)
墓石 | 高さは、地上2.2m以内 |
植栽 | 草花及び灌木に限る仕立は1.50m以内 |