○町営墓地条例施行規則

昭和52年12月22日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町営墓地条例(以下「条例」という。)第21条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(死体埋葬の禁止)

第2条 町営墓地には死体を埋葬することができない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定による墓地の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町営墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(町外居住者の使用許可の申請)

第4条 条例第6条ただし書の規定にもとづき町外居住者が使用許可を受けようとするときは、町内に住所を有する者を当該墓地の管埋人(以下「管理人」という。)に定め、その者と連署のうえ前条の申請書を提出しなければならない。

2 第1項の管理人がその資格を失い、又は死亡したときは、使用墓地管理人変更届(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(使用権の承継申請)

第5条 条例第16条の規定による使用権の承継をしようとする者は、町営墓地使用権承継許可申請書(様式第3号)を町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書のうち町以外に住所を有する者の申請手続きは、第4条の規定を準用する。

3 条例第7条ただし書の規定により使用権の承継をする場合にあっては、契約当初使用料の10%を納入しなければならない。

(使用料の減額)

第6条 条例第13条ただし書の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、町営墓地使用料減免申請書(様式第4号)にその理由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(工事施行手続き等)

第7条 使用者は、使用墓地に碑石、これに附属する工作物を新設、改修、模様替、移転又は植樹等をしようとするときは町営墓地内工事着手届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の工事が完成したときは、町営墓地内工事完了届(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

3 使用者は工事の施工等によって許可を受けた墓地以外の墓地、参道等(以下「墓地等」という。)を使用したときは、工事等の終了後速やかに使用場所を原型に復さなければならない。

(使用墓地区画変更の禁止)

第8条 使用者は、町の施設した縁石ブロツクを移動又は撤去してはならない。

(使用墓地の返還届)

第9条 条例第17条の規定による使用墓地の返還は使用墓地返還届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(還付金請求手続)

第10条 条例第20条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は町営墓地使用料還付金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

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町営墓地条例施行規則

昭和52年12月22日 規則第8号

(平成3年10月5日施行)