○松川町営墓地条例
昭和52年12月22日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき町営墓地の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「墓域」とは、墓地及び墓地に通ずる道路広場を含めた区域をいう。
(2) 「墓地」とは、墳墓の造営又は碑石を建設する場所をいう。
(3) 「墳墓」とは、焼骨を埋蔵する施設をいう。
(4) 「碑石」とは、後世に伝えるべき事項を彫刻して建設するものをいう。
(名称及び位置)
第3条 霊園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 松川霊園
位置 松川町元大島2826番地4及び8、2834番地2、2835番地2及び2844番地2
名称 古町霊園
位置 松川町元大島195番地、198番地3、198番地4
名称 富士塚霊園
位置 松川町上片桐845番地3
(使用目的)
第4条 墓域内は、墓地以外の目的で使用することはできない。
(使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第6条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡転貸の禁止)
第7条 墓地の使用許可を受けた者は、その使用権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の制限及び費用の負担)
第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは使用者に使用の場所及び工作物その他の施設に制限又は条件をつけ、若しくは必要な施設の設置を命ずるものとする。この場合の経費は、すべて使用者の負担とする。
(施設の基準及び維持の義務)
第9条 使用者は、墓地の使用許可を受けてから別に定める墓地施設設置基準により施設の建設を行わなければならない。
2 前項により設置した施設は常に墓地の尊厳を保持するため充分な注意をもって維持管理しなければならない。
(使用許可の基準)
第10条 墓地の使用許可は、1使用者につき1墓地とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用墓地の変更)
第11条 町長は、墓地の管理上必要があるときは使用者に対し施設を移転させ又は使用墓地を変更させるものとする。
(使用許可の取消等)
第12条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは墓地の使用を取り消すことができる。
(1) 使用の許可をうけた目的以外の目的に使用したとき。
(2) 使用権を第三者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
(3) 町長の命ずる墓地の施設の維持及び管理をしないで放任のまま3年を経過したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可をうけたとき。
(6) 使用者が死亡、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭儀を主宰する者がいないとき。
(7) 使用者が法人である場合において当該法人が解散し祭儀を主宰する者がないとき。
(8) 使用者の住所が不明で確認できないとき。
2 使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは直ちに墓地を原状に復し町長に返還しなければならない。
(使用料)
第13条 墓地の使用料は、松川霊園140,000円、古町霊園170,000円、富士塚霊園110,000円。ただし、町長が特に認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
(使用料の徴収)
第14条 墓地の使用料は使用の許可をするとき徴収する。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(特別墓域)
第15条 町長は、永久に伝えるべき事跡又は顕著な功績のあった故人の顕彰を目的とする碑石の建設若しくは墳墓の造営のため、特に一定の区域を定めて特別墓域を設けることができる。
2 特別墓域の使用については、使用料は徴収しない。
(使用権の承継)
第16条 墓地の使用権は正当な祭儀の主宰者にかぎり町長の許可を得て承継することができる。
(使用墓地の返還)
第17条 使用者は、墓地を使用しなくなったときは直ちに町長に届出るとともに当該墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認をうけたときは、この限りでない。
(無縁墓地等の改葬)
第18条 町長は、第12条第1項第6号、第7号及び第8号の理由が発生したときは、その墳墓又は碑石等を以下に掲げる年限をもって一定の場所に改葬又は移転することができる。
(1) 第12条第1項第6号及び第7号に該当するとき。 3年
(2) 第12条第1項第8号に該当するとき。 5年
2 前項の改葬又は移転前に使用者の相続人又は親族若しくは縁故者が使用権の承継を申し出たときは、町長はこれを許可することができる。
3 第1項の規定による改葬又は移転後5カ年を経過したときは、町長は無縁として処理することができる。
(使用料等の還付)
第20条 既納の使用料は還付しない。ただし、許可を受けた日から1年以内に使用場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を返還するものとする。
(施行規則)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日より適用する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第36号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年1月1日より適用する。