○松川町環境調査員設置要綱

平成11年1月29日

要綱第3号

(目的及び名称)

第1条 この要綱は、松川町の山林、河川、公園、駐車場及び道路等へ、不法に投棄された廃棄物等の調査及び不法投棄の発生を未然に防ぐことにより、町の環境美化の推進を図り、もって良好な生活・自然環境を保全することを目的とするために、松川町環境調査員(以下「調査員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 調査員の定数は10人以内とし、配置定数はつぎのとおりとする。

区名

定数

古町

1

新井

1

名子

1

上大島

1

上片桐

2

福与

1

部奈

1

生東

2

10

(委嘱)

第3条 調査員は、各区長の推薦により町長が委嘱する。

(任期)

第4条 調査員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない。

(任務)

第5条 調査員は、第1条の目的達成のために、つぎに掲げる任務を行うものとする。

(1) 生活・自然環境保全のための知識の普及及び思想の啓発を図ること。

(2) 廃棄物の不法投棄発生のおそれのある箇所の調査及び監視のための巡回を行うこと。

(3) 不法投棄された廃棄物の調査と情報及び今後の対策について、意見の提出を行うこと。

(4) その他、町の環境保全及び廃棄物の不法投棄に関して必要な活動を行うこと。

(経費)

第6条 任務遂行のための必要な経費は、松川町の予算の範囲内において支出するものとする。

(服務)

第7条 調査員は、つぎに掲げる事項を遵守して任務を遂行するものとする。

(1) 任務の遂行に当たっては、誠意をもってこれに専念すること。

(2) 活動を行う場合には、身分証明書(様式第1号)を携帯すること。

(報告書の提出)

第8条 調査員は、年4回、四半期ごとに、環境調査員報告書(様式第2号)を作成して、活動状況を町長に提出するものとする。

(調査員会議)

第9条 町長は、町と調査員との相互の連絡を密にするため、調査員会議を開催し、廃棄物の不法投棄防止に関し、資料の提供、意見の交換等をするものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、調査員について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年要綱第13号)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

様式 略

松川町環境調査員設置要綱

平成11年1月29日 要綱第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年1月29日 要綱第3号
平成16年10月1日 要綱第13号