○松川町環境衛生員設置要綱

平成3年3月13日

要綱第1号

(目的及び名称)

第1条 松川町のすべての町民が、清潔で快適な生活を営むため生活環境の浄化の推進と、環境衛生思想の高揚を図ることを目的として松川町環境衛生員(以下「環境衛生員」という。)を設置する。

(組織)

第2条 環境衛生員は、各自治会長の推薦により町長が委嘱する。

(任期)

第3条 環境衛生員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 環境衛生員は、第1条の目的達成のため次の職務を行う。

(1) 一般廃棄物の適正処理の指導及び、推進

(2) 廃棄物の不法投棄防止施策及び監視

(3) 河川の浄化指導

(4) 指導者研修会等への参加

(5) その他、目的達成のための必要な事業への協力

(服務)

第5条 環境衛生員は、次に掲げる事項を遵守して任務を遂行するものとする。

(1) 任務の遂行に当っては、誠意をもってこれに専念すること。

(2) 職務を行う場合には、腕章(様式第1号)を着用すること。

(経費)

第6条 事業遂行のための必要な経費は、松川町の予算の範囲内において支出する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年要綱第11号)

この要綱は公布の日から施行し、平成11年12月31日から適用する。

別記様式 略

松川町環境衛生員設置要綱

平成3年3月13日 要綱第1号

(平成11年12月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年3月13日 要綱第1号
平成10年5月1日 要綱第6号
平成11年12月31日 要綱第11号