○松川町モーテル類似施設建築規制条例
昭和60年3月11日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築について必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を保持するとともに、青少年の健全育成に資することを目的とする。
(1) モーテル類似施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する旅館業を目的とする施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則に定める構造及び設備を有しないものをいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、互いに協力して地域の良好な生活環境の保全及び向上に寄与するように努めなければならない。
(建築の届出)
第4条 モーテル類似施設を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、次の各号に掲げる行為のうち最初の行為をしようとする日の60日前までに町長に届け出なければならない。
(1) 旅館業法の規定による旅館営業許可の申請
(2) 建築基準法の規定による確認の申請(確認の申請を要しない場合は、当該建築の着手)
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による転用許可の申請
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為許可の申請
(建築の規制)
第5条 町内の次の各号に掲げる区域においては、モーテル類似施設を建築してはならない。
(1) 住居(別荘を含む。)の用に供する建物の敷地から200メートル以内の区域
(2) 次に掲げる敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から200メートル以内の区域
ア 公園及び児童福祉施設
イ 官公庁、教育文化施設、病院又は診療所
ウ 文化財の所在地
(3) 通学路(児童及び生徒が通園又は通学する道路で町長が指定したものをいう。)の両側端200メートルの区域
(4) その他この条例の目的のために町長が必要と認めあらかじめ指定した区域
(命令)
第6条 町長は、前条の建築規制区域内においてモーテル類似施設を建築しようとする者に対して、当該工事の施行の中止を命じることができる。
(勧告)
第7条 町長は、第5条の建築規制区域以外の地域において、モーテル類似施設を建築しようとする者に対し、届出を受理した日から20日以内に必要な勧告を行うことができる。
(立入調査)
第9条 町長は、この条例に必要な限度において、職員に建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、調査させ、又は関係者から資料の提出若しくは説明を求めさせることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 前項に定める場合のほか、町長は、モーテル類似施設の建築の規制に関する重要な事項は、審査会に諮問するものとする。
(審査会)
第11条 モーテル類似旅館の経営を目的とする建物の新築等に関し、町長の諮問に応ずるため、審査会を置く。
2 審査会の委員は12人以内とし、必要の都度町長が委嘱する。
(罰則)
第13条 第6条の規定による町長の命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
2 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第9条の規定による立入調査を拒み、又は妨げ、若しくは忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 松川町モーテル類似旅館規制条例(昭和59年松川町条例第14号)は、廃止する。