○松川町下水道普及促進利子補給金交付要綱

平成6年1月14日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町下水道事業の円滑な推進をはかるため、既存住宅等の下水道工事に必要な資金の借入金に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 改造工事 下水道対応のための改造工事、下水道管に接続するための工事及び合併処理浄化槽設置のための工事をいい、これに付随する管工事等を含む。

(2) 資金 前項の工事を行うために必要な資金をいう。

(対象資金)

第3条 この要綱による利子補給金の対象資金は、町内金融機関による「生活環境整備資金」等をいう。

(対象者)

第4条 補給金の交付対象となることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内に改造工事のための建築物を有し、今後継続して町に居住しようとする者

(2) 町税の他、下水道加入負担金、水道使用料を滞納していない者

(利子補給金額及び期間)

第5条 この要綱により交付する利子補給金額は、当該年度借入現在額に対する年利1.0%以内の額とする。

2 利子補給の対象となる借入金は、150万円を限度とし、借入期間は10年以内として計算し、うち利子補給期間は5年以内とする。

(補給金交付の申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、所定の申請書をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(補給金交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、利子補給金交付について決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、当該申請者に通知するものとする。

(補給金交付の請求)

第8条 第7条によって交付の決定を受けた者は、当該資金に係る借入金返済額の利子1年分の支払が完了次第速やかに、次の書類を添えて請求書を町長に提出するものとする。

(1) 借入先金融機関の発行した返済証明又は返済一覧表等支払事実の確認できるもの

(補給金等の返還)

第9条 町長は、補給金の交付を受けた者が、この要綱に違反する行為のあったときは、交付した補給金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年度借り入れたものから適用する。

(平成17年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

松川町下水道普及促進利子補給金交付要綱

平成6年1月14日 要綱第7号

(平成17年3月23日施行)