○松川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年3月22日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、松川町(以下「町」という。)の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「浄化槽」 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 「合併処理浄化槽」 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町は町長の定める地域内において、住宅等に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第15条第1項に基づく確認又は届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者。
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 補助事業に係る経費の見積書の写し
(4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 支払明細書(領収書)の写し
(4) 工事写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 町長は、補助事業を適正に遂行するため、合併浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成9年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成10年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第10号)
この要綱は、公布の日より施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第14号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第17号)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第20号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第70号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 411,000円 |
8~10人槽 | 519,000円 |
11~20人槽 | 939,000円 |
21~30人槽 | 1,472,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 |
51人槽~ | 2,326,000円 |