○松川町資源物集団回収補助金交付要綱
平成11年6月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、循環型社会を構築する意識を高め、廃棄物処理量の減少を図るため、再生利用可能な物(以下「資源物」という。)の回収を行う団体(以下「団体」という。)に対し、町が回収量に応じて交付する補助金に関する必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる用件の全てに該当する町長が認めた団体で、回収した資源物を売却その他の方法により資源回収業者(以下「業者」という。)に引き渡したものとする。
(1) 町内に居住する者で組織する団体であること。
(2) 営利を目的としない団体であること。
(交付対象資源物)
第3条 補助金の交付対象となる資源物は、古紙類(新聞・雑誌・ダンボール・紙パック)、古布・古着類、アルミ缶及びスチール缶とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の単価は、業者に引き渡した資源物1キログラムにつき4円とする。
2 回収した資源物の業者に対する引き渡しが有償となったときは、有償となった資源物1キログラムにつき6円を限度として補助金の単価に加算できるものとする。
(事業の認定)
第6条 町長は、資源物集団回収事業届出書を受理したときは、その内容を審査し、適正な回収事業と認めたときは、資源物集団回収事業認定通知書(様式第2号)により事業の認定をするものとする。
(実績報告書)
第7条 事業の認定を受けた団体は、回収事業が完了してから7日以内に実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 報告書には、業者が作成した計量票及び取引伝票を添付するものとする。
(請求)
第9条 補助金交付決定通知書により通知を受けた団体の長は、通知書を受け取った日から30日以内に請求書(様式第5号)を提出するものとする。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
様式 略