○一般廃棄物集積施設設置事業費補助金交付要綱

平成11年1月29日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犬猫、風雨等によるごみの散乱を防止し、地域の環境美化を推進するため、一般廃棄物集積所に施設を設置する自治会に対して交付する補助金に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「一般廃棄物集積施設」とは、骨組みに囲い及び屋根をつけたものをいう。

(補助金の対象)

第3条 この補助金は、事業を実施する自治会を対象とする。

(補助金)

第4条 この補助金は、事業に要する経費(消費税抜き)の3分の2以内で、15万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 用地に要する経費は含まないものとする。

(申請)

第5条 この補助金を受けようとする自治会長は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 申請書には、施工業者の見積書の写し、カタログ及び設置場所の見取図、公図、土地使用承諾書等を添付しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 町長は、補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、現地調査をして、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助額を決定するものとする。

2 前項の通知書には、必要な条件を付することができる。

(実績報告書)

第7条 自治会長は工事が完了したときは、7日以内に実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 実績報告書には、竣工写真を添付するものとする。

(検査)

第8条 町長は、実績報告書に基づき検査を実施し、事業が適正に行われたことを確認するものとする。

(請求)

第9条 自治会長は、工事が完了した日から30日以内に補助金請求書(様式第4号)を、町長に提出するものとする。

2 補助金請求書には、施工業者の請求書の写しを添付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から施行する。

様式 略

一般廃棄物集積施設設置事業費補助金交付要綱

平成11年1月29日 要綱第2号

(平成11年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年1月29日 要綱第2号