○燃やすごみ収集ステーション格納庫設置事業補助金交付要綱

平成5年2月10日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物可燃物の収集場で、動物、鳥、降雨等が原因する被害の防止を目的に、ステーション加入者が格納庫を設置するに要した経費に対し補助金を交付するため必要な事項を定める。

(補助対象事業及び補助金額)

第2条 補助対象事業及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象

格納庫の種類

補助金額

格納庫を新たに購入設置するもので1基当たりの購入価格が100,000円以下のもの。ただし、土地代は対象外とする。

注文品、既製品のどちらでもよい(材質は自由)。基礎のある場合は、これも含む。

購入価格の2分の1以内の金額

(申請の手続き)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、申請書(別記様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 補助金交付の申請があったときは、町長はこれが適正なるものと認定したものに対して補助金を交付する。

(補助金の返還)

第5条 町長は、補助金の交付を受けたものが、申請に虚偽のものがあった時及び事業が不適性と認められたときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(設置者の同意)

第6条 これを設置する場合には、塵芥ステーシヨンに出しているすべての者が、同意していることを条件とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年2月10日から適用する。

(平成14年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

燃やすごみ収集ステーション格納庫設置事業補助金交付要綱

平成5年2月10日 要綱第2号

(平成14年11月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成5年2月10日 要綱第2号
平成14年11月19日 要綱第22号