○松川町公衆浴場経営安定化助成事業補助金交付要綱

昭和49年11月28日

(目的)

第1 この要綱は、松川町で公衆浴場を営む者に対し、経営の安定化を促進するため予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種類、補助対象及び補助額)

第2 補助金の交付対象となる事業の種類、補助対象及び補助額は次のとおりとする。

種類

補助対象

補助額

公衆浴場経営安定化助成事業

経営の安定化をはかるために松川町で公衆浴場を営む者

一施設当たり34万円を限度とする。

(申請書の様式関係書類等)

第3 この要綱による申請書の様式及び関係書類等は、松川町補助金等交付規則の定めによるところとする。

第4 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和49年度の補助金から適用する。

(平成9年要綱第6号)

この要綱は、平成9年度の補助金から適用する。

松川町公衆浴場経営安定化助成事業補助金交付要綱

昭和49年11月28日 種別なし

(平成9年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和49年11月28日 種別なし
平成9年6月10日 要綱第6号