○松川町健康推進委員設置規程

昭和58年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、全町民が健康を維持し、病気を予防するための健康づくり活動を自主的に推進するとともに、松川町(以下「町」という。)が行う保健予防事業の円滑な推進を図るために、健康推進委員を設置する。

(委嘱)

第2条 健康推進委員は、各自治会の推薦を経て町長が委嘱する。

(任期)

第3条 健康推進委員の任期は、自治会役員の任期期間中とする。

(業務)

第4条 健康推進委員の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民の健康意識の高揚をはかるための事業を行う。

(2) 町が行う保健予防事業に対する協力

(3) 保健問題に対する調査報告

(4) その他

(会議)

第5条 健康事業推進のため必要に応じて、研修会、講習会、打合会を開催する。

(その他)

第6条 この規程に定めることのほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

松川町健康推進委員設置規程

昭和58年4月1日 規程第5号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和58年4月1日 規程第5号
平成10年5月1日 規程第1号
平成13年9月19日 規程第2号
平成17年5月25日 規程第2号