○松川町健康づくり推進協議会設置規程

昭和58年3月28日

規程第2号

(目的)

第1条 松川町の総合的な健康づくりのための施策を策定し、保健事業を円滑適正に推進するため松川町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は次の事項について町長の諮問に応じ、調査審議するとともに事業実施の推進をはかる。

(1) 町民の健康管理についての実施計画に関すること。

(2) 保健事業の推進に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は委員15名以内をもって組織し、次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 松川町議会議員 2人

(2) 松川町国民健康保険運営協議会委員 2人

(3) 下伊那郡赤十字病院医師又は保健師 1人

(4) 松川町内科医師並びに歯科医師 2人

(5) 松川町公民館長 1人

(6) 松川町健康を考える会会長並びに運営委員 3人

(7) 社会福祉協議会 2人

(8) 四校養護教諭部会 1人

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、組織代表として委嘱されたものについては、その職の在任期間とし再任を妨げない。

(会長、副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し会議の議長となる。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は必要が生じたとき会長が招集する。

2 協議会は、会長が必要と認めるときは事案に関係がある者の出席を求め意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は役場保健福祉課内に置く。

(その他)

第8条 この規程に定めることのほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日より適用する。

(平成2年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

松川町健康づくり推進協議会設置規程

昭和58年3月28日 規程第2号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
昭和58年3月28日 規程第2号
昭和61年10月2日 規程第4号
平成2年11月8日 規程第4号
平成15年3月27日 規程第3号
平成17年9月1日 規程第4号