○高額療養費支払資金貸付要綱
昭和56年3月31日
(趣旨)
第1条 この要綱は、高額療養費の支払いに支障のある世帯の生活の安定と経済的自立の助成を図りその福祉の増進に寄与するため、高額療養費が支給されるまでの間高額療養費支払資金(以下「資金」という。)を貸付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高額療養費」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)、日雇労働者健康保険法(昭和27年法律第207号)に規定する高額療養費をいう。
(貸付対象)
第3条 資金の貸付けの対象となるものは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有する者であること。
(2) 前年分の所得税額が3万円未満の世帯又は町長が特に認めた世帯に属する者であること。
(3) 高額療養費の支給の対象となる者であること。
(貸付額)
第4条 資金の貸付けは、高額療養費が1万円を超える場合に、その超える金額について行うものとする。ただし、長期療養者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(貸付制限)
第5条 前条の規定は、次に該当する場合は適用しない。
(1) 第三者の行為による傷病又は保険給付の制限に該当する場合
(貸付条件)
第6条 資金の貸付け期間は、貸付けの日から100日までとし、その期間は無利子とする。ただし、前述の期間内に高額療養費が支払われない場合は、支払われた時までとする。
(1) 療養取扱機関の証明書(様式第2号)
(2) 委任状(様式第3号)
2 前項の申請は、国民健康保険においては世帯主、その他の保険においては被保険者が行わなければならない。
(保証人等)
第8条 申請者は、町内に住所を有する者1人を保証人として立てなければならない。
2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は第14条に規定する違約金を包含するものとする。
(資金の貸付け)
第11条 資金の貸付けは、第7条第1項第2号に規定する委任状により委任を受けた療養取扱機関に直接交付して行うものとする。
(貸付金の償還)
第12条 借受者は、貸付金を町長に支払ったとき、本要綱に規定する債務は免かれる。
2 町長は、前項の事実を確認したときは、借用書を借受者に返還するものとする。
(偽り等による償還)
第13条 町長は、借受者が偽りその他不正な手段により貸付けを受けたときは、既に交付した資金の全部又は一部を直ちに償還させることができる。
(違約金)
第14条 借受者が、その貸付けを受けた資金に係る償還金の償還日として定められた日(以下「指定日」という。)に償還金を償還しなかったときは、年7.3パーセントの割合をもって指定日の翌日から償還した日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該指定日に償還しないことについて町長が災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。