○身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成5年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項及び第4項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の負担命令及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担命令及び徴収)

第2条 松川町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付(以下「更生医療の給付」という。)又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理(以下「補装具の交付等」という。)を受けた身体障害者又はその扶養義務者に対し、費用を指定医療機関又は業者に支払うよう命ずるものとする。

2 松川町長は、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を受けて法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所した者(以下「入所者」という。)及びその主たる扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)から、別に定める納入通知書により費用を徴収するものとする。

(費用の額)

第3条 前条第1項の規定により支払を命ずる費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前条第2項の規定により徴収する費用の額は、入所者にあっては別表第2、扶養義務者にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

3 月の途中において更生医療の給付若しくは入所等の措置を受け、又は受けないこととなった場合における費用は、日割計算により算定された額とするものとする。

(費用の減免)

第4条 松川町長は、特別な理由があると認められるときは費用を減免することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、費用減免申請書(別記様式)を松川町長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、松川町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8―4号)

この規則は公布の日から施行し、平成11年4月1日より適用する。

別表第1(第3条関係)

徴収基準額表

(昭和63年4月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療

(入院)

更生医療

(入院外)

補装具

(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。

別表第2(第3条関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,550円

(100円未満切捨て)

備考

1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規程による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規程にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3(第3条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

4 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

30,000円

15,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

90,000円

90,000円

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

5 上表及び前項の規程による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を越える場合には、上表及び前項の規程にかかわらず、当該支弁額を費用徴収基準月額とする。

6 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

7 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

8 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別記様式 略

身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成5年3月23日 規則第3号

(平成11年4月1日施行)