○松川町介護保険事業計画・地域包括ケア計画策定懇話会設置要綱
平成10年10月22日
要綱第12号
(設置)
第1条 松川町介護保険事業計画及び松川町地域包括ケア計画の策定にあたり、介護サービス等のあり方等について、保健、医療及び福祉関係者、被保険者を代表する者等から意見を聴くため、松川町介護保険事業計画・地域包括ケア計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 懇話会は、委員20人以内で組織し、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療及び福祉関係者
(3) 町民及び被保険者を代表する者
(任期)
第3条 委員の任期は、4年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第4条 懇話会に座長をおく。
2 座長は、委員の中から互選する。
3 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、座長が招集し、座長が議長となる。
2 座長は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、保健福祉課が行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。