○松川町老人福祉センター設置条例
昭和49年9月10日
条例第23号
(趣旨)
第1条 地方自治法第244条第2項の1に基づきこの条例を制定する。
(名称)
第2条 この施設は、松川町老人福祉センターと称する。
(位置)
第3条 松川町老人福祉センターは松川町元大島5230―9番地に設置する。
(補則)
第4条 松川町老人福祉センターの運営その他に関する必要な事項は、松川町規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年9月10日 条例第23号
(昭和49年9月10日施行)