○松川町デイ・サービスセンター管理規則

平成2年4月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町デイ・サービスセンター設置条例(平成2年3月22日松川町条例第5号)第5条の規定に基づき松川町デイ・サービスセンターひまわり荘(以下「ひまわり荘」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 ひまわり荘は、町民の在宅老人福祉の向上に寄与することを目的とし、次の業務を行う。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 日常動作訓練に関すること。

(3) 養護に関すること。

(4) 家庭介護教室に関すること。

(5) 健康チェックに関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) 入浴サービスに関すること。

(8) 給食サービスに関すること。

(職員)

第3条 ひまわり荘に次の職員をおく。

(1) 生活指導員

(2) 看護師

(3) 寮母

(4) 介助員

(5) 運転手

(6) 調理員

(職員の職務)

第4条 責任者は、町長の命を受けて所務を掌理し、部下職員を指導監督するほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 所務に関し、必要な書類、帳簿等を備え、常にその状態に維持するよう務めること。

(2) 毎年度のはじめにおいてひまわり荘の防災計画等の作成をすること。

(利用許可の申請等)

第5条 ひまわり荘を利用するものは、規定の申請書によって町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可制限)

第6条 町長の許可を受けたもの及び利用しているものが次の各号に該当するときは、利用許可を取り消し又は利用の停止を認めることができる。

(1) 条例及び規則に反することが認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料の納付)

第7条 ひまわり荘(デイ・サービスセンターを除く。)を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料)

第8条 使用料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 ひまわり荘の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守すると共に町長の指示にしたがって秩序を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に務めること。

(2) 施設等を大切にすること。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他責任者の指示にしたがうこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、松川町条例又は規則によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

松川町デイ・サービスセンター管理規則

平成2年4月5日 規則第5号

(平成15年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年4月5日 規則第5号
平成7年4月24日 規則第6号
平成14年3月18日 規則第6号
平成15年12月10日 規則第13号