○リフレッシュタウンまつかわの里設置条例
平成5年6月21日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法第244条第2項の1に基づき、この条例を制定する。
(名称)
第2条 松川町リフレッシュタウンまつかわの里の名称は、リフレッシュタウンまつかわの里と称す。
(位置)
第3条 リフレッシュタウンまつかわの里は、松川町大島2784番地の1、2785番地に設置する。
(補則)
第4条 リフレッシュタウンまつかわの里の管理、運営、その他に関する必要な事項は、松川町規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
平成5年6月21日 条例第21号
(平成16年4月1日施行)