○リフレッシュタウンまつかわの里設置条例

平成5年6月21日

条例第21号

(趣旨)

第1条 地方自治法第244条第2項の1に基づき、この条例を制定する。

(名称)

第2条 松川町リフレッシュタウンまつかわの里の名称は、リフレッシュタウンまつかわの里と称す。

(位置)

第3条 リフレッシュタウンまつかわの里は、松川町大島2784番地の1、2785番地に設置する。

(補則)

第4条 リフレッシュタウンまつかわの里の管理、運営、その他に関する必要な事項は、松川町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

リフレッシュタウンまつかわの里設置条例

平成5年6月21日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年6月21日 条例第21号
平成16年3月9日 条例第9号