○松川町老人福祉電話設置事業運営要綱

昭和59年10月1日

要綱第4号

第1 目的

この事業は、一人暮らし老人に対し、福祉電話の設置を行うことによって当該老人の孤独感を和らげるとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て安否の確認を行う等在宅老人に対して各種のサービスを提供することを目的とする。

第2 福祉電話の設置

福祉電話は、おおむね65歳以上の低所得の一人暮らしの者等(原則として所得税を課せられていないもの)で安否の確認を行う必要があると認められるものに対して無料で設置するものとする。ただし、基本料金及び通話料は本人負担とする。

2 設置の条件が消滅し又は電話をき損若しくは滅失した場合は、直ちに町長に報告し指示に従わなければならない。

第3 福祉電話の活用

町は、関係機関及び地域住民の協力を得て、次のような福祉電話の活用に努めるものとする。

(1) 一人暮らし老人等に対する電話訪問

(2) 電話による各種の相談及び助言

(3) その他必要と認められるサービス

第4 町は、この事業の運営にあたり社会福祉関係団体と密接な連携を図り、地域社会における老人援護体制の組織化を進め、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町老人福祉電話設置事業運営要綱

昭和59年10月1日 要綱第4号

(昭和59年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年10月1日 要綱第4号