○松川町在宅介護支援センター事業実施要綱
平成10年3月31日
要綱第3号
1 目的
この事業は、松川町在宅介護支援センターを設置し、在宅の要介護高齢者等及びその介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、そのニーズに対応した適切な保健・福祉サービスが受けられるよう関係機関等の連絡調整を図ることにより、要介護高齢者及びその家族の福祉の向上に寄与する目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は松川町とし、事業の運営を松川町社会福祉協議会及び南信州広域連合特別養護老人ホーム 松川荘に委託するものとする。
3 実施施設
この実施施設は、松川町が設置する在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)とする。
4 利用対象者
この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者であって、身体虚弱、寝たきり、痴呆症等のために介護を要する者及びその家族とする。
5 事業内容
支援センター事業は、次に掲げるものとする。
(1) 要介護高齢者の実態等の把握・介護ニーズ等の評価を行う
(2) 各種の公的保健福祉サービス等の広報及びその利用啓発
(3) 在宅介護に関する各種相談への総合的対応
(4) 要介護高齢者等に関する公的保健福祉サービス等の適用の調整
(5) 要介護高齢者等の介護ニーズの評価、援助計画の策定、再評価及び処遇台帳の整備
(6) 寝たきり、痴呆症等による要介護高齢者のいる世帯に対する訪問介護指導
(7) 介護機器の展示、紹介及び選定に関する指導助言
(8) 在宅介護支援センター運営協議会の開催及び相談協力員との情報交換並びに連絡調整
6 事業の実施
(1) 支援センターは、事業の実施にあたって、松川町と協議し、本要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。
(2) 支援センターは、夜間等の緊急の相談に備え、あらかじめ必要な関係機関等と協議のうえ、相互の連絡、連携の方法及び手順を定めるものとする。
(3) 支援センターは、相談を受けたケースに関する基礎的事項、サービス内容等を記載した台帳を整備して保管し、継続的支援に資するものとする。
(4) 支援センターは、相談業務については、夜間等の緊急時に対処できるよう関係施設との連携のもとに、24時間対応の体制をとるものとする。ただし、利用の状況等により弾力的に運用できるものとする。
7 職員の配置等
(1) この事業を行うため、あらかじめ支援センターに長を置くものとする。
(2) 支援センターの長は、原則として次の職種の職員を必要に応じて配置するものとする。
① 社会福祉士(ソーシャルワーカー)又は保健師
② 看護師
③ 介護福祉士
(3) 支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターに相談協力員を置く。
8 運営協議会の設置
支援センターに、その円滑な運営を図るため、別に定めるところにより在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
9 個人情報の保護
支援センターの職員、運営協議会委員及び相談協力員は、この事業の実施にあたって知り得た利用者及び利用世帯の秘密を、正当な理由なくして漏らしてはならない。
10 利用料
支援センター事業の利用料は、原則として無料とする。
11 その他
この要綱に定めるもののほか、支援センター事業の実施について必要な事項は別に定めるものとする。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年要綱第3号)抄
1 この要綱は、公布の日から施行する。