○健康な老人表彰規程
昭和58年8月17日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、松川町表彰規則(昭和48年松川町規則第3号)第2条第10号の規定により、自から健康管理に努力され、生活に生きがいをもって社会のために貢献された老人の表彰を行うについて必要な事項を定める。
(表彰の基準)
第2条 この表彰は、次に該当するものについて行うものとする。
(1) 70歳(期間中に達するものを含む。)以上の老人で前年の4月1日を起算日として1年間全く医師等の治療を受けることなく、自から健康管理につとめたもの。ただし、介護保険において、要支援以上に認定された者を除く。
(追彰)
第3条 この表彰は1年ごとに行い、その期間が継続する者に対しては、3年ごとに別に表彰することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年度の表彰から適用する。
附則(平成12年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年度の表彰から適用する。