○松川町児童手当法施行規則
昭和47年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(備付帳簿等)
第2条 松川町長は、次の各号に掲げる帳簿等を備え付けなければならない。
(1) 児童手当関係書類受付処理簿(様式第1号)
(2) 児童手当受給者台帳(様式第2号)
(3) 児童手当受給者台帳索引簿(様式第3号)
(4) 児童手当受給者名簿(様式第4号)
(5) 児童手当受給資格調査委員証交付簿(様式第5号)
(認定の請求等)
第3条 規則第1条第1項の規定により、松川町長に提出する児童手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)は、様式第6号によるものとする。
4 松川町長は、提出された認定請求書について審査した結果、受給資格があるものを確認したときは、その受給資格を認定し、その額を決定して、児童手当認定通知書(様式第12号)により認定請求者(以下「受給者」という。)に通知しなければならない。
5 松川町長は、前項により通知したときは、当該受給者にかかる住民基本台帳の所定欄に支給開始年月日を記載しなければならない。
6 松川町長は、提出された認定請求書について審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、児童手当認定請求却下通知書(様式第13号)により認定請求者に通知しなければならない。
(児童手当の額の改定の請求)
第4条 規則第2条第1項の規定により、松川町長に提出する児童手当額増額改定請求書(以下「改定請求書」という。)は、様式第14号によるものとする。
2 松川町長は、提出された改訂請求書に補正できない程度の不備があるときは、前条第3項の規定を準用するものとする。
3 松川町長は、提出された改定請求書について審査した結果、児童手当の額を改定すべきものと確認したときは、その額を改定し、児童手当額改定通知書(様式第15号)により受給者に通知しなければならない。
4 松川町長は、提出された改定請求書について審査した結果、児童手当の額を改定しないものと確認したときは、児童手当額増額改定請求却下通知書(様式第16号)により受給者に通知しなければならない。
(児童手当の額の改定の届出)
第5条 規則第3条の規定により松川町長に提出する児童手当額減額改定届(以下「改定届」という。)は、様式第17号によるものとする。
2 松川町長は、提出された改定届について審査した結果、届出にかかる事実があるものと確認したときは改定通知書により、受給者に通知しなければならない。
3 松川町長は、提出された改定届について審査した結果、届出にかかる事実がないものと確認したときは、当該届書を受給者に返付するものとする。
(職権に基づく児童手当の額の改定)
第6条 松川町長は、改定届が提出されない場合において松川町の有する公簿等より、児童手当の額を、減額すべきものと確認したときは、職権に基づき児童手当の額を改訂し、改訂通知書により、受給者に通知するものとする。
(現況の届出)
第7条 規則第4条の規定により松川町長に提出する児童手当現況届(以下「現況届」という。)は、様式第6号によるものとする。
2 松川町長は、提出された現況届に補正できない程度の不備があるときは、第3条第3項の規定を準用するものとする。
3 松川町長は、提出された現況届を審査した結果、支給事由が消滅したものと確認したときは、児童手当支給事由消滅通知書(様式第18号)により、受給者に通知しなければならない。
4 松川町長は、前項の認定により通知したときは当該受給者にかかわる住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載しなければならない。
(氏名変更の届出)
第9条 規則第6条の規定により、松川町長に提出する氏名変更届は、様式第19号によるものとする。
(住所変更の届出)
第10条 規則第7条第1項又は第2項の規定により松川町長に提出する住所変更届は、様式第20号によるものとする。
(受給事由消滅の届出)
第11条 規則第8条の規定により、松川町長に提出する児童手当受給事由消滅届(以下「消滅届」という。)は、様式第21号によるものとする。
(支払期日等)
第13条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の8日(その日が日曜日又は休日のときはその前日)とする。
2 受給者は、児童手当を口座振替により受給しようとするときは、支払希望金融機関の名称及び口座番号を認定請求書又は現況届に記載し、若しくはその他により申出なければならない。
4 松川町長は、児童手当の支払を行う場合には、児童手当支払通知書(様式第24号)により受給者に通知しなければならない。
(未支払の児童手当の請求書)
第14条 規則第10条の規定により、松川町長に提出する未支払児童手当請求書(以下「未支払請求書」という。)は、様式第26号によるものとする。
2 松川町長は、提出された未支払請求書について審査した結果、未支払の児童手当を支給すべきものと確認したときは、未支払児童手当支給決定通知書(様式第27号)により請求者に通知しなければならない。
3 松川町長は、提出された未支払請求書について審査した結果、未支払の児童手当を支給しないものと確認したときは、未支払児童手当請求却下通知書(様式第28号)により請求者に通知しなければならない。
(支払の一時差止め)
第15条 松川町長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差しとめるものと決定したときは、児童手当支払差止通知書(様式第29号)により受給者に通知しなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第16条 松川町長は、受付処理簿等を次の各号によりそれぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存しなければならない。
(1) 受給者台帳、受給者名簿、認定請求書(認定したもの)、改定請求書(認定したもの) 永年
(2) 受付処理簿、索引簿、調査員証交付簿、認定請求書(却下したもの)、改定請求書(却下したもの)、未支払請求書(支給したもの) 5年
(3) 現況届、改定届、消滅届、未支払請求書(却下したもの) 3年
(4) 前3号以外の届書等 1年
附則
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 省略