○松川町児童館設置条例

昭和57年3月10日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童厚生施設として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称     位置

上片桐児童館 松川町上片桐2250番地

名子児童館  松川町元大島3589―1番地

(目的)

第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする。

(職員)

第4条 児童館に児童厚生員2人を置く。

(規定への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

松川町児童館設置条例

昭和57年3月10日 条例第15号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月10日 条例第15号
昭和60年3月11日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第12号