○松川町児童館設置条例
昭和57年3月10日
条例第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童厚生施設として児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
上片桐児童館 松川町上片桐2250番地
名子児童館 松川町元大島3589―1番地
(目的)
第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする。
(職員)
第4条 児童館に児童厚生員2人を置く。
(規定への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。