○松川町保育園入園児童に係る保育料徴収基準額を定める規則
昭和63年10月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、松川町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例(平成27年松川町条例第9号)第4条に規定する利用者負担(以下「保育料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
ア 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯
イ 前号の配偶者のない女子に準ずる配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているものの世帯
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯
エ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に規定する療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯
カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金等の受給者のいる世帯
キ その他の世帯 扶養義務者の申請に基づき、町長が特に困窮していると認める世帯
(2) 3歳未満児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項本文の規定により、保育所における保育の実施を開始した日の属する年度の初日の前日において3歳に達していない児童
(保育料の額)
第3条 保育所入所児童に係る保育料は、別表に定める徴収金の規準額表によるものとする。
(1) 同一世帯で2人以上の児童が入園する場合
第2階層~第7階層 | 年齢の大きな児童又は多子の1子目 全額 2人目又は多子の2子目 1/2 3人目以降又は多子の3子目以降 無料 |
(2) ひとり親世帯等の児童が入園する場合
2階層 | 全額免除 |
3階層―5階層 | 基準額から1,000円引いた額 |
(3) 3歳以上児で第2子が入園する場合 基準額の8/10
(4) 3歳以上児で第3子以降が入園する場合 無料
3 前項の各号のうち、二以上に該当する者の保育料の額は、徴収額の最も少ない額とする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第5号)
(施行期日)
この規則は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
(施行時期)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松川町保育所入所児童に係る保育料徴収基準額を定める規則は、平成24年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の松川町保育園入園児童に係る保育料徴収基準額を定める規則は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表
保育料徴収基準額表
(単位:円)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 保育料徴収基準額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層及び第4階層~第15階層を除き、前年度の町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | 5,200 |
第3階層 | 町民税均等割課税世帯 | 15,500 | 13,500 | 13,000 | 11,000 | |
第4階層 | 第1階層~第3階層を除き、前年度分の町民税所得割課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税所得割24,300円未満 | 17,100 | 15,100 | 14,700 | 12,700 |
第5階層 | 町民税所得割24,300円以上48,600円未満 | 19,500 | 17,500 | 15,700 | 13,700 | |
第6階層 | 町民税所得割48,600円以上72,800円未満 | 21,900 | 19,900 | 16,700 | 14,700 | |
第7階層 | 町民税所得割72,800円以上97,000円未満 | 24,400 | 22,400 | 17,700 | 15,700 | |
第8階層 | 町民税所得割97,000円以上133,000円未満 | 26,900 | 24,900 | 18,700 | 16,700 | |
第9階層 | 町民税所得割133,000円以上169,000円未満 | 30,400 | 28,400 | 20,100 | 18,100 | |
第10階層 | 町民税所得割169,000円以上213,000円未満 | 33,900 | 31,900 | 21,500 | 19,500 | |
第11階層 | 町民税所得割213,000円以上257,000円未満 | 38,200 | 36,200 | 23,300 | 21,300 | |
第12階層 | 町民税所得割257,000円以上301,000円未満 | 42,500 | 40,500 | 25,100 | 23,100 | |
第13階層 | 町民税所得割301,000円以上349,000円未満 | 46,800 | 44,800 | 26,900 | 24,900 | |
第14階層 | 町民税所得割349,000円以上397,000円未満 | 51,500 | 49,500 | 28,700 | 26,700 | |
第15階層 | 町民税所得割397,000円以上 | 56,200 | 54,200 | 30,500 | 28,500 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 前年度分の町民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年度分の町民税によるものとする。
3 1号認定の場合の保育料基準額は、国の基準に準ずるものとする。